2008年7月26日

大規模事業所の温室効果ガス排出量削減のノルマ

東京都の「環境確保条例」の改正案が6月下旬に成立し、約1300の大規模事業所に温室効果ガス排出の総量削減が義務づけられることになった。2020年 までに、東京の温室効果ガス排出量を2000年比25%削減するという中長期目標の実現に向け、具体的な対策が動き出したわけである。
2005年度からスタートした現行の「温暖化対策計画書制度」では、大規模事業所に対して削減計画書と取り組み結果を提出させ、東京都が指導や助言を行う というものだった。だが、事業所の自主的な削減取り組みに委ねているだけでは中長期目標の達成は困難となり、業務・産業部門への規制が“総量削減義務”へ と強化されることになった。
今回の条例改正で、温室効果ガス削減義務を負うことになる大規模事業所は、現行の「計画書制度」の対象とほぼ重なる。燃料や熱、電気の使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所に加え、新たに一定規模以上のテナントビルも規制対象にする。
対象事業所には基準排出量と削減義務率が設定され、両者を掛け合わせた数値が、その事業所の削減義務量となる。それを5年の計画期間(第1期間は 2010~2014年度)に削減しなくてはならない。削減義務量を自らの事業所での取り組みで確保できない場合、排出量取引によって他者の削減量を取得す ることが求められる。それでも削減できない場合には措置命令が出され、違反すれば事業者名を公表するほか、50万円以下の罰金が課せられる。
それでは、基準排出量と削減義務率はどれくらいになるのか。実はまだ具体的なルールは決まっていない。これから専門家検討会で議論を進め、2008年度末 までに削減義務率や削減期間などを定める規則を決定し、2009年の夏から基準排出量の算定・検証開始、2010年4月から削減義務を開始するというスケ ジュールである。

政府として、実際に規制をかけることで対策が動き出し、今現時点だけを見ずに、将来的なことを見越した判断を是非していただきたいと思います。もちろん温室効果ガス排出量の削減25%という数字は、企業の経営にも影響を及ぼすものでしょう。しかし、今日の日本ではすでに「エコ」という一つの地球規模の取り組みを国民が消化しつつあります。一消費者にとってもエコは身近なことで、自分でも実際に協力できるという感覚が身につけられて来ている時です。これは素晴らしいことだと思います。
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